厚生年金(国)からの年金

 老齢厚生年金の支給開始は65歳となっています。
 ただし、法改正時に支給年齢の引き上げを決定した際、経過措置として生年月日、性別により60歳代前半にも年金を支給し、段階的に65歳に引き上げることとしました。下図「性別・生年月日別支給開始年齢」のように、定額部分の支給開始年齢から先に引き上げられています。続いて報酬比例部分も支給開始年齢が引き上げられ、最終的には支給開始年齢は老齢厚生年金、老齢基礎年金ともに65歳となります。
 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分、または報酬比例部分)は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるときに受けられます。ただし、老齢厚生年金を受けられる方が、60歳以上で在職中の場合は、受けている報酬の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。

※受給資格を満たしている方には、受給年齢になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。

性別・生年月日別支給開始年齢

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