年金Q&A
- Q1 基金の年金手続きと支払いはいつからですか。
- 当基金の年金は、60歳到達の翌月より支払いが始まります。(60歳以降加入中の場合は資格喪失した翌月)
60歳に達した時点で当基金の加入事業所に在籍している方は勤務先の事業所を通じて請求手続きを行います(A加入者は、支払開始を61歳〜65歳まで繰り下げることができます)。
60歳前に退職された待期者の方は、60歳の誕生月の前月中旬から下旬頃に、当基金より「年金裁定請求」の案内をお送りしますので、必要事項記入後、直接当基金にご請求いただくことになります。
注:待期者の方で、60歳になられても当基金より「年金裁定請求」の案内が届かない方は、お手数ですが、当基金までご連絡ください。
- Q2 全額一時金で受け取ると基金からの年金は受けられなくなりますか。
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基金の年金・一時金は、在職している間に積み立てられた退職金が原資となっています。
このため、全額一時金で受け取ると原資がなくなるため、年金で受け取ることはできません。
退職後の生活設計にあわせて選択パターンから慎重に検討して受取方法を選んでください。
- Q3 基金の年金を受けながら働いているときは年金額の支給調整はありますか。
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基金から支払われる年金は、支給調整の対象となりません。
国の年金(厚生年金)は、60歳以降も在職で厚生年金に加入している間は収入と年金額が一定の額を超えると老齢厚生年金が一部支給停止または全額支給停止されます。
- Q4 受給中(旧年金は除く)の年金額が変動すると聞いていますが……。
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毎年4月分より指標利率を見直しています(国債の利回りの過去5年平均によって決まります)。
詳しくは、当ホームページの指標利率Aまたは指標利率Bの決め方をご参照ください。
指標利率(年金額)に変更がある場合は、4月中旬から5月上旬頃、基金から「額改定のお知らせ」をお送りいたしますので、それをご参照願います。
- Q5 すでに年金を受け始めていますが、一時金で受け取ることは可能ですか。
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原則として、受給開始から5年経過していれば一時金で受け取ることは可能です(支給済みの部分を除く金額の受け取りとなります)。
退職時に会社から支給された退職一時金と合算し、退職所得の所得税を再計算いたします。そのため、会社から支給された退職一時金の「源泉徴収票」と「退職所得の受給に関する申告書」を添付していただくことになります。
上記書類がない場合は一時所得扱いとなり20%課税されます。源泉徴収票を紛失した場合は、各社人事担当課へご連絡をお願いします。
※特例として災害等にあったときなど、受給開始から5年以内であっても「年金」に代えて「一時金」での受け取りが認められる場合もあります。
- Q6 基金の年金受給中に亡くなったとき、どのような手続きが必要となりますか。
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その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方は「受給者死亡届」等を提出していただく必要がありますので、すみやかに当基金までご連絡くださいますようお願いします。
なお、お亡くなりになったご連絡が遅れますと、年金の過払いが発生し後日ご返金いただくことになりますので、ご注意ください。
また、保証期間内にお亡くなりになられたときは、ご遺族に一時金等をお支払いいたします。
- Q7 住所・受取口座を変更したいのですが、手続きは必要ですか。
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当ホームページより届出用紙を印刷し、変更事項記入・捺印のうえ、当基金宛に郵送してください。
また、届出用紙を印刷できない方は、様式を送付しますので、当基金までご連絡ください。
なお、手続きにあたっては、年金支払月前月の5日までに変更届を当基金にご提出くださいますようお願いします(5日を過ぎますと、直近のお支払いに反映されないことがありますので、ご注意ください)。
- Q8 基金の源泉徴収票は、いつ送られてくるのですか。
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年金受給者は毎年1月中旬から下旬頃に委託会社 企業年金ビジネスサービス(株)より郵送されます(確定申告の際に必要となります)。
紛失などの理由で再発行する場合は、10日程度かかりますので、お早めにお申し出ください。
また、遺族年金受給者へは、源泉徴収票は発行していません。
- Q9 確定申告は必要ですか。
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基金の年金、国の年金、給与など2カ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。
詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
- Q10 待期中に基金に届出が必要でしょうか。
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住所・氏名に変更があるときは、当ホームページより届出用紙を印刷し、変更事項を記入・捺印のうえ、当基金宛に郵送してください。
また、届出用紙を印刷できない方は、様式を送付しますので、当基金までご連絡ください。
また、待期中にお亡くなりになられたときは、ご遺族の方はすみやかに当基金へご連絡くださいますようお願いいたします。
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