受給中(待期者)の手続き
住所・口座・氏名変更
確実に年金を受け続けるためには、年金受給開始後も各種届出をきちんと行うことが必要です。基金へご連絡ください(書類をお送りします。変更届は当ホームページより印刷することも可能です)。
※締め日のタイミングにより直近の振込、支払通知書の住所に反映されないこともありますので、ご注意ください(変更届は支払月の前月5日までに基金へご提出願います)。
【年金受給者の方】
届出事項 |
提出書類 |
添付書類など |
住所変更 |
受給権者届出事項変更届 |
なし |
受け取り口座
変更 |
なし |
氏名変更 |
住民票または戸籍抄本 |
【待期者の方】
届出事項 |
提出書類 |
添付書類など |
住所変更 |
裁定待期者諸変更届 |
なし |
氏名変更 |
住民票または戸籍抄本 |
現況届
現況届は、引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するためのものです。
所定の事項をご記入のうえ、返信用ハガキに記載の締め切り日までに当基金あてにご返送くださいますようお願いいたします。期限が過ぎてもご提出がない場合は、やむをえず、年金の支払いを停止させていただくこともあります。あらかじめご注意ください。
●旧年金の受給者の方(平成16年3月31日以前の受給者または待期者の方)
- 毎年誕生日の前月中旬から下旬頃に「現況届」を委託会社(企業年金ビジネスサービス(株))より送付しています。
●B加入者であった受給者の方
- 第1年金(20年保証終身年金)を受給されている方で、20年保証が終了する80歳到達の年から、毎年誕生日の前月中旬から下旬頃に、「現況届」を委託会社より送付しています。
※A加入者であった方は、終身保証がありませんので「現況届」はありません。
確定申告
- 基金と国など、2カ所以上から年金を受けている方や、給与収入などがある方は、「確定申告」が必要です。
- 確定申告によって、源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額を精算することになります。
- 当基金の「源泉徴収票」は、毎年1月中旬から下旬頃に委託会社(企業年金ビジネスサービス(株))より送付します。
(委託会社より発送のため、国の発送より1週間程度遅くなり、ご迷惑をお掛けしますがご了承ください)。
受給中または待期中の死亡
- 受給者が亡くなった際は、ご遺族の方はすみやかに基金までお電話ください。
手続きについてご説明後、関係書類をお送りいたします。
- 年金は死亡月までお支払いして終了となりますが、支給できなかった場合は、「未支給給付」としてご遺族の方にお支払いいたします。また保証期間内の死亡の場合、ご遺族の方に遺族一時金をお支払いすることになります。
※ご連絡が遅れて過払いが発生した場合は、返金していただくことになります。
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