老齢給付金 (年金) |
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脱退一時金 老齢給付一時金 (選択一時金) |
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遺族一時金 遺族年金 |
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確定給付企業年金は、所得税法上は雑所得に該当しますが、「公的年金等の受給者の扶養家族等申告書」の提出は認められていないため、各期の支払いのつど、次の計算式で所得税を求め7.6575%が源泉徴収されます。
なお、企業年金も所得税法上「公的年金等の控除」が受けられます。
毎年1月中旬から末頃に、委託会社(企業年金ビジネスサービス(株))より確定申告の対象となる年金の支払いについて「公的年金等の源泉徴収票」を送付いたしますので、必ず確定申告を行い、税額の精算を行ってください。
基金が給付する選択一時金・脱退一時金は、所得税・地方税(住民税)がかかりますが、退職に伴い給付する選択一時金・脱退一時金は「みなし退職所得」となり退職所得控除を受けることができます。
退職所得控除とは、退職金にかかる税金を計算するときの、課税所得からの控除額のことで、長年の功労に報いるために他の所得よりも税金が軽減されるようになっています。
この退職所得控除を受けるには、「退職所得の源泉徴収票」、「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。
なお、基金の一時金に対する退職所得税等は、会社の退職一時金と合算して退職所得にかかる税額の再計算を行い源泉徴収します。
退職所得税は分離課税ですので、「退職所得の源泉徴収票」、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、この天引きで課税が完結し、確定申告の必要はありません。
この申告書を提出しない場合は20%の税率で天引きされてしまいますので注意が必要です(この場合は確定申告で精算可能です)。
基金の遺族一時金は、被相続人(死亡した方)の死亡後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」※となり、相続税の対象となります。
みなし相続税も、相続税を課せられますが、一定額までは非課税財産として控除できます。
被相続人の死亡後3年を越えて支給が確定したものは、一時所得になり所得税・住民税の対象となります。
※本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入ってきた財産を税法上「みなし相続税」として取り扱うものです。
遺族年金(A加入者・A受給者)は非課税扱いとなります。
会社の退職一時金・基金の老齢給付一時金(選択一時金)・脱退一時金の税額は簡易計算ができますので、ご参考にしてください(簡易計算のため四捨五入、切捨ての関係で誤差が生じることがありますで、ご注意ください)。